住まいのプロ エスアイ不動産株式会社です。
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増築・改築・減築という言葉を耳にされたことがあると思いますが、皆様はこの言葉の違いはわかりますか?
今回は増築・改築・減築の基礎知識についてみていきましょう。
知っておきたい増築・改築・減築の基礎知識
増築・改築・減築ってどういう意味?
増築
文字通り、住まいの広さを増やすことを言います。住まいの広さとは、具体的には建物の延べ床面積、つまり建物内の全ての床の総面積のことです。
家族が増えるため部屋数を増やしたいという人や、荷物が増えてきたので収納分のスペースを増やしたい、平屋の家を二階建てにしたいなど、今ある広さからさらにスペースを追加したり建て増しを行ったりしたいという場合に、増築を行います。
改築
延べ床面積を変えることなく間取りの変更を行うことです。
子供の成長に合わせて子供部屋作りのために1つの部屋を2つに分けたり、キッチンを開放的にするためにリビングやキッチンとの壁をなくしてひとつのスペースにしたり、介護生活の始まりと共にトイレの場所を移動させたりといった生活スタイルに合わせた間取り変更をすることができるのが改築です。
減築
言葉の通り、住まいの広さを減らすことです。つまり、増築の反対ということになります。
子供が独立し、夫婦二人きりになったことで家の広さを持て余してしまっているという場合、高齢になり二階の使用ができなくなったため平屋に変更したいという場合などに、減築を行うことが効果的です。
自由に増築はできない場合がある
建物を建てるスペースさえあれば、自由に増築できるというわけではありません。敷地ごとに定められている高さの制限を守った増築を行う必要があります。
たとえば、第一種低層住居専用地域では10メートル、第二種低層住居専用地域では12メートル以下の高さと定められていて、これを越える高さに増築することはできません。また、建物から北側隣地の日照に配慮し境界線を起点に高さと斜線の角度の規制があったり、道路に面する部分に高さ制限があったりします。
また、建物の延べ床面積を増やすことを意味する増築ですが、これはひとつの建物内の床の面積を増やすことだけではありません。建築物を主体として考えると新築となりますが、建築基準法では同じ敷地内に別の新しい構造物を建築する場合も、増築と呼んでいます。ただし、新しい構造物は既存の建物と用途的に不可分な建物であることが条件です。
たとえば、トイレやお風呂だけ別棟となっているという場合のように、既存の建物にとって必要とされており不可欠とみなされる構造物である必要があります。二世帯住宅として全く別の世帯のための建物である場合などでは、増築とみなされません。さらに、建物を建てるためには、敷地ごとに定められている建ぺい率の範囲内の広さで建てることが決められています。建ぺい率とは、敷地の面積に対して建築床面積がどれくらいあるかという数字です。
たとえば、100平方メートルの広さを持ち、建ぺい率が80パーセントである場合には、80平方メートルまで建物を建てることができます。
容積率にも要注意
リフォームの際に大切なポイントとなる容積率とは、敷地の面積に対して建物の全体の床面積がどのくらいを占めているかという数字です。
増築する場合、増築後の建物の総床面積が敷地に対しての容積率の範囲以内の広さである必要があります。総床面積は建物内の床の面積のことであるため、基本的に建物外の部分は含まれませんが、2メートル以上の奥行きがあるバルコニーの場合、屋外であっても2メートルより先の部分は床面積とされるため注意が必要です。
地下室は、建物の総床面積の3分の1までであれば、床面積として扱わなくても良いことになっています。 また、容積率は、敷地に面した道路の広さによってもかわります。住居の場合、12メートル以下の道路が接している場合には、道路の幅の40%の数値の容積率になります。
たとえば、道路幅が6メートルであった場合には
6×0.4=2.4
となり240%の容積率になります。しかし、その土地自体の容積率が200%であった場合には、計算で240%の結果が出ても実際には200%の容積率までしか建てることはできません。逆に、その土地の容積率が200%であっても、道路幅が4メートルであった場合には
4×0.4=1.6
となり、160%の容積率でしか建てることができないことになっています。容積率は、各地自体によっても変わる場合があるため、リフォームを検討している人は事前に確認しておくと良いでしょう。
いかがでしたでしょうか。
改築・減築は比較的簡単ですが、増築となると色々考えなければならない部分が出てきます。
是非参考にされてみてくださいね。
大事な家をリフォームする時は是非ともエスアイ不動産株式会社にお任せください。
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